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タイトル 個人再生とは

◎返済計画に基づき返済!
大切なマイホームを守ることも!

個人民事再生も自己破産と同様、多重債務に悩む人を救うための国の制度で、居住地の地方裁判所に申立をします。裁判所に認められた再生計画(いわゆる返済プラン)に基づき一定額の債務を免除してもらった上で、原則3年間で債務を返済する制度です。
個人民事再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがありますが、ここでは主に利用されている「小規模個人再生」を説明いたします。
個人再生イメージ
小規模個人再生とは?
[適用] 自営業者、サラリーマンでも利用可能
[概要] 裁判所の認可決定に基づき以下のとおり債務を減額した上で、
その額を原則3年36回払で支払っていきます。
無担保の債務額 100万円以上、500万円未満 100万円に減額
無担保の債務額 500万円以上、1500万円未満 5分の1に減額
無担保の債務額 1500万円以上、3000万円未満 300万円に減額
無担保の債務額 3000万円以上、5000万円未満 10分の1に減額
無担保の債務とは、とりあえずは住宅ローン以外の債務のことと思っていてください。
※もちろん相談時に詳しく説明いたします。
一方で、「清算価値保証の原則」というものがあります。
あなたのお持ちの資産と上記表の減額後の債務額の大きい額の方を支払わなければなりません。 「資産」とは現金や預貯金に限りません。退職金や保険の解約返戻金も含まれます。
詳しくは相談時に説明いたします。
[例] 具体的には、以下の様になります。
480万円の借金で、20万円相当の資産がある場合
100万円 > 20万円
100万円を3年間で支払い
※月々3万円弱の返済
480万円の借金で、130万円相当の資産がある場合
100万円?<?130万円
130万円を3年間で支払い
※月々3万6千円弱の返済
600万円の借金で、20万円相当の資産がある場合
120万円 > 20万円
120万円を3年間で支払い
※月々3万3千円弱の返済
600万円の借金で、130万円相当の資産がある場合
120万円?<?130万円
130万円を3年間で支払い
※月々3万6千円弱の返済
ココに注目!!
あなたの抱える借金の中に住宅ローンがある場合でも、住宅を手放さずに個人再生ができる可能性があります。例えば、破産手続をとった場合、住宅ローン債権者はあなたの住宅の売却代金で債権の回収を図ります。
しかし、この手続を使えば、住宅ローンは触らず、住宅ローン以外の債務にのみ上記の債務圧縮を得ることで、住宅の売却を免れることができます。
[前]
住宅ローン残債務2500万円 月々9万円の返済
消費者金融等の残債務合計600万円 月々14万円の返済
[後]
住宅ローンの支払方法は変更なし 月々9万円の返済
消費者金融等の返済は600万円÷5÷36回払 月々約3万3千円の返済
この例で見るように、「毎月借金返済に23万円も支払わなければならなくなり、家計が行き詰ってしまったが、どうしても家だけは残したい。約12万円の支払いなら頑張れる。」という方にはこの手続がおすすめです。
さらに詳しく・・・
専門家へ債務整理の依頼後は、取立てが止まります。
自己破産のような職業制限や資格制限がありません。
浪費が原因となって多重債務に陥った場合も手続が可能です。
但し、ここに注意!
信用情報機関に支払事故として情報が載るため、
数年は新たな借入やクレジットカードの作成ができなくなるものと思われます。
官報という政府発行の新聞に載ります。
破産と異なり支払をする債務整理プランなので、毎月の継続した収入が必要となります。
個人再生の手順
あなたの収支・生活状況・引直計算後の真の残債務を勘案して方針を決めます。
必要な添付書類等を揃えた上で、申立をします。
指定された日に裁判所へ出頭します。
その旨は官報により公告されます。
3年間頑張れるプランを一緒に考えましょう。
返済計画に従った月々の返済がスタートします。
必要な生活費を確保しながら返済。
将来得られる収入で借金の一部へ返済する代わりに、財産を維持できる方法です。 再生計画を作成し、一定年数返済を行います。
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