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◎専門家が債権者と交渉!

破産手続や個人再生手続のような裁判所を介する手続ではなく、当事務所が相手方の金融業者と直接交渉することにより、あなたに最も合った借金問題の解決方法を探していく手続です。 金融業者と交渉して、その内容をまとめ和解という形で決着をつけます。
任意整理イメージ
ココに注目!!
当事務所では原則的な和解内容として、以下3点を軸として、相手方と交渉しております。
利息制限法所定利率での引直計算後の残債務元金のみを
分割払いにより
将来利息を付けずに
当事務所が上記3点にこだわる理由を簡単に説明します。

①『利息制限法所定利率での引直計算後の残債務元金のみを』
現在あなたの支払っている借金の利息は年利何%ですか?
25%だったり29.2%だったりしていませんか?これは出資法という法律で認められている金利ではあるのですが、この出資法上認められる金利を取るにはものすごく厳格な要件を満たす必要があります。
私の知る限りこの要件を満たしている金融業者はありません。
つまり、現在あなたは実際支払う必要のない金利を支払っているのです。
では、何%の金利を支払うべきなのでしょうか?それを定めているのが利息制限法です。
通常消費者金融で貸し出される10万円以上100万円未満の元金では18%が金利の上限となっています。ここでいう引直計算とは借入当初から年利18%で金利を計算していたら現在の元金がいくらになっているか?を計算することです。支払っている金利より小さい金利で再計算するので、当然再計算結果は現在あなたが請求されている額から減ります。場合によっては払い過ぎが起こっている場合もあります。これが世に言う過払金です。
過払金がある場合は、それを金融業者に支払ってもらいます。

②『分割払いにより』
お金を借りるときに結んだ契約では通常、支払いが滞るなどの支払事故があった場合、一括で残債務を支払うことになっています。しかし、多重債務で困っている方々は自身の蓄えなどをすべてはたいて、明日の生活にも困る状態になるまで頑張って支払いを続け、それでもどうにもならなくなってご相談に来られます。
当事務所では、あなたの生活状況や収入・支出を見た上で、あなたと一緒に完済に至るまで支払が続けられるプランを考え、一括返済を請求する金融業者に対しその返済プランを粘り強く交渉いたします。

③『将来利息を付けずに』
金利が利益となる金融業者にとっては、これが一番キツい内容かもしれません。
しかし、「利息制限法所定の金利での引直計算後の残元金のみを、分割払いの支払回数で均等割りした額のみを支払う」ということを相手方金融業者に納得してもらうことが一番重要だと感じています。
さらに詳しく・・・
借金の減額、過払いの返還ができる場合があります。
裁判所を介さない手続なので破産や個人再生のような制約がありません
財産の処分等は必要ありません
但し、ここに注意!
信用情報機関に支払事故として情報が載るため、数年は新たな借入やクレジットカードの作成ができなくなるものと思われます
相手方がこちらの提案する和解案に応じない可能性があります
任意整理の手順
あなたの収支・生活状況・引直計算後の真の残債務を勘案して方針を決めます。
和解締結後、月々の返済が再開します。
任意整理のポイント
任意整理は、「返済する気があり安定した収入がある人」や「返済期間が長く、大幅減額が見込める人」「浪費による借金で、自己破産が難しい人」などに向いている方法だと言われています。
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